これからは未来信託
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ブログ

2025年06月

2025.06.19

「家族信託」は財産隠しに利用される!?「工藤会・家族信託問題」から考察する間違った士業のガイドライン

 一部の新聞報道等で、北九州市に拠点を置く特定指定暴力団「工藤会」の総裁が、所有する不動産を家族信託をして、
賠償金逃れ、財産隠しをしていると報道されています。

この家族信託における解釈は、マジョリティの学者や日本弁護士連合会、私も所属する日本司法書士会連合会が
策定した「民事信託に関するガイドライン」からすれば、賠償金逃れ、財産隠しと言う事が言えるでしょう。

しかし、私、信託実務家であるマイノリティが提唱して、実際に信託実務をしている人間から言えば、
「信託をしたからと言って、財産隠しにはなりませんし、民法・所有権から信託法・信託受益権に財産権の
性状が変換しただけの事で、そこまで、騒ぐ必要はございません。」

下記の私の師匠のYoutubeをご覧ください。

 https://youtu.be/8-W6yRLPK0w

いかがでしたか。

やはり、法律専門家が信託法の条文を読んでいない、理解していない事から
このような騒ぎが発生するのだと思います。

もし、「家族信託」をされておられる方は、もう一度、信託契約書の見直しを早めにされる事を
お勧め致します。

幣所でも家族信託のセカンドオピニオン、見直しをさせて頂いております。