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2022.10.18
「不動産相続登記義務化」と旧統一教会にまつわる「信教の自由」
令和6年4月1日から「不動産相続登記の義務化」がスタートします。
実は、この義務化、遡及します。
令和6年4月1日以前に発生した相続に関する相続登記も義務化の対象です。
すなわち、何等かのカタチで日本国民全員が対象になり得ます。
しかし、令和6年4月1日以前に発生した相続に関する登記は、3年間の
猶予期間があります。
義務化なので、相続登記を懈怠すると、過料10万円が課せられます。
そもそも、不動産登記は、「自分の権利を護るため」の要素が強いです。
不動産登記をしておけば、自分の権利を主張できます。
よって、義務より権利的要素の登記でした。
よって、山林や田畑、ため池等、不動産取引が出来ない土地については、
不動産登記は、しないでおこう。と言う選択肢も存在しました。
その選択肢を選ばれた方々が多数になり、義務化しないと、現在の所有者が誰か判明せず、
東日本大震災の復興工事の際の大きな妨げになったようです。
民法上、不動産の所有権は絶対的な効力があるので、
国家事業とはいえ、うかつに国民の私有地を利用する事は出来ません。
よって、使用のお願いをするために、所有権者を探しても、
現在の所有権者は、不明で(相続登記がされていないため)
許諾を得るための作業で膨大な時間を有したようです。
日本の国土の7割~8割は、山林や河川です。
その国土の所有者が不明な国も、考えてみると、
やはり、おかしな状況ですね。
日本国憲法には、国民に三大義務を課せています。
・勤労・納税・教育を受けさせる
旧統一教会の問題で、信教、宗教法人の問題が挙げっています。
実は、これは、憲法改正の問題も一部あると私は思います。
日本国憲法は、GHQマッカーサー草案に基づき、
制定され、当時、その草案に携わったアメリカ人は、未だに憲法を改正せず、
日本人が日本国憲法を容認している事に驚愕したそうです。
日本国憲法の改正の問題は、決して9条だけの問題ではないのです。
憲法は、国家のグローバルデザイン、国家観そのものです。
それを、改正、見直しをしないで、国家の発展はあるのでしょうか?
憲法を議論するのは、タブーな論調がございますが、
少子高齢化、円安、台湾有事、北朝鮮ミサイルに対応できるのでしょうか?
その議論をきっちりすべきだと思います。