これからは未来信託
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2022.03.08

令和5年度の民法・相続法改正より前に相続登記をしておくことをおススメします。

来年から、大きく相続制度が変わります。

最近は、雑誌や新聞メディアで、相続に関しての記事が目立ちますが、
それも「少子高齢化」の影響でしょうか。

多くの雑誌、専門家は「遺言書」の書き方や法定相続分に着眼点をおいていますが、
重要なのは、「遺言書」の法的性質です。
この点について、あまり触れらておりません。

この点に触れると「遺言書で十分」とは、言えなくなるからです。

もちろん対策の選択肢として「遺言書」もございますが、性質、効力を理解されると、
「それだけのこと!」と、きって思われるでしょう。

やはり、事業、会社経営者の方、不動産の資産をお持ちの方、
何も対策しないで、困るのは、実は、遺された方々(ご遺族)なのです。

よく、相続税を気にされる方がいらっしゃいますが、相続税の納付をされるのは、
ご遺族の方です。

やはり、改正民法、相続法を研究しておりますが、ますます、義務化の色が強いものになっております。

是非、「人種のるつぼ」とまで言われるアメリカで発展した「信託」での相続ではない、
資産承継をおススメします。

詳しくは、今後ゼミナー等を開催した際にお話させて頂きます。