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2022.01.27
相続財産は、誰のモノ?「ホームロイヤー」の必要性
今回の「相続登記の義務化」「遺産分割協議の終期の規定」の改正は、
日本政府の苦肉の策の様に感じます。
通常の法律の改正、施行は、施行日以後の法律行為、事実行為を対象としたもの
になります。
(法の不遡及の原則☞特に刑法ですが)
しかし、今回の法改正は、国民の皆さま、全てに関係してきます。
それも「義務」を科せられる点では、大きな判断を政府はしたように思います。
「不動産登記」の成す効力は、第三者に自分にの不動産である旨を公示することにあり、
主に「権利主張」の効力がメインでした。
しかし、2020年の「遺言書の対抗力具備には、各法律に応じた手続きを必要とする」
という改正で、かつて「遺言書」があれば、印籠の様に、対抗力がありました。
少子高齢化、認知症リスク、事業承継問題、人口減少、によって
今までの法律では対応できない社会に既になっております。
言わば、「民法万能」の時代は、終了したように思います。
各法律家、専門家が様々な法律を駆使、研究をして、実務に当たらないといけない時代です。
「法律要件」☞「法律効果」と言う内容の法律では、
多角化する社会問題に解決策など出せません。
「ホームドクター」「ホームロイヤー」と医者や法律家が各家族、各企業に必要だと
言われた時代がありましたが、真にその時代が今、到来したと思います。
新型コロナで「ホームドクター(かかりつけ医師)」の必要性を実感し、
この相続関係の法改正で「ホームロイヤー(かかりつけの法律家)」の存在が
重要視される社会になると思います。
幣事務所は、皆さまから「ホームロイヤー」に選ばれる様に研鑽して参ります。