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2022.01.21
「有限会社」経営の皆さま、登記申請はされていますか?
日本には、「有限会社」が多く存在し、活動されています。
それは、何故か⁉
平成18年に会社法が施行される以前は、商法会社編で物的会社(株式会社、有限会社)
人的会社(合名会社、合資会社)と決められており、当時、株式会社を設立するには、
金銭的な規制(最低資本額1000万円)人的な規制(最低発起人数が必要)、定款法定主義、
定款認証費用等々、ハードルが高い時代でした。
そこで、「有限会社」は、身内で経営、所有をし、原則株式(会社所有権)を市場に求めない、上場しない
(株主総数が法定されていた)という、もし、例外を行う場合は裁判所の許可が必要とされた会社です。
おそらく、このような「会社」形態は、日本固有の組織だと思います。
よって、役員の任期規定も任意的な決定事項で、「2年経過したから役員変更登記だ」という
概念はありません。
しかし、役員の死亡、辞任等は、役員変更登記をする必要があります。
現在は「有限会社」を設立できません。
お判りかと、思いますが、現行会社法では、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。
(実際は、資本金100万円から300万円の会社が多いようですが)
よって、株式会社を設立すれば、良いのです。
しかし、時代は進み、一般社団法人で商行為、会社経営をされる方が増えているようです。
一般社団法人には、オーナーが存在しないので、事業承継の問題もございません。
(出資の概念がないので)
未だに一般社団法人は、公益事業をしないといけない、と思っていらっしゃる方もおられますが、
一般社団法人は、そのような規制など存在しません。
公益一般社団法人で税制優遇を目指すなら、公益事業に限られますが…
なので、将来、どのような規模、経営展開をするかによって、設立する法人も自由です。
もし、迷っていらっしゃれば、幣事務所にご相談下さい。
法務だけではなく、税務、財務等の専門家と一緒にご提案差し上げます。