これからは未来信託
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ブログ

2022.01.12

今年こそ相続対策、又は資産承継対策を是非!

 今年の4月1日から、民法の制限行為能力者の成人年齢が変わります。

難しく言いましたが、社会活動において自由に経済活動ができる年齢が今までは20歳から
でしたが、4月1日から18歳に引き下げられます。

成人年齢=20歳と一律に決まっていると思われがちでしたが、実は各法律で決められておりました。
その年齢がたまたま、20歳という事でした。

しかし、公職選挙法で選挙権は18歳からになり、今度は、社会経済取引(契約)を自己責任で
有効に行える年齢が20歳から18歳になります。

よって、お酒(アルコール)、喫煙、ギャンブル(競馬、競艇、パチンコ等)は、20歳からと
変わりはございません。

日本のメガバンクは、いずれも「成人年齢が18歳になっても、銀行取引は20歳からのまま」
と、発表しております。

個々の企業で、取り扱いは様々ですが、民法の改正により20歳から18歳が成人年齢になりますので、
くれぐれも、取引当事者になる場合の契約には、お気を付け下さい。