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2021.07.05
旧信託法と現行信託法の似て非なる法律の根源
ご依頼で、旧信託法の条文を熟読する機会がありました。
旧信託法は、条文から読んでも「最初から終わり明確に決めている信託」です。
これは、信託会社にお金を信託して、期間を決めて運用して利益をもらう、という
前提としたら、使いやすい法律です。
旧商法の会社編で、株式会社に『存続期間』というものがありました。
始めから、終期をきめておく。
『国家〇年説』という学問もございました。
国家は、周期があり、必ず、変革期がある。
そのような研究もされていました。
これが、『大陸法』の特性が現れているところだと、
私は考えます。
『大陸法』は、規制の法律です。
国と国とがすぐ陸続きですので、国民の行動を制限しないと
いけない、となりの国と触発が生じると、戦争も危ういという、
危険性から、免れるための手法だと思います。
しかし、現信託法、会社法等は制限が厳しくありません。
『株式会社』が設立できるのは、一部の特権とされていましたが、
今では、一人で資本金1円でも、立派に株式会社が成立します。
この現れは、自由であるが、責任という効果でしょう。
経済活動は自由ですが、国家は余程のこと(公序良俗違反等)に反しない限り、
私人間(国民間)でやって下さい。
これこそが、『規制緩和』です。
時々、『規制緩和』は、恐ろしいものと、言う方がいらっしゃいますが、
それは、『ある一定のラインに来たら、国が保護してくれる』と、社会主義的な
反面があり、逆に国家が一部の人間によって恣意的に操られる恐れがございます。
『規制緩和』は、国民の見えるところで、正々堂々と競争することです。
もちろん、『敗者復活』という機会がないといけません。
『コロナ』『豪雨災害』『オリンピック・パラリンピック』
新たな視野で、打開してくれる政治家が必要な時代だと思います。