これからは未来信託
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ブログ

2021.05.18

【予測】不動産は『所有権』より『信託受益権』の取引が常識になる!

 私の勝手な予測ですが、不動産の取引は『所有権』から『信託受益権』が主要になる、
と思います。

実務をしながら、民法上の所有権であるからこそ、『空き家問題』『ペットの飼い主の放置問題』等、
民法上の『所有権絶対の原則』があるからこそ、皮肉にも解決できない問題が今では社会問題化されて
おります。

岡山でも、少子高齢化にも関わらず、市の中心部はマンション、商業ビルの再開発が目白押しで、
かたや郊外では、農地を宅地転用して分譲地にして、地元のハウスメーカーが住宅を建てて、
売っている。

本当に、現状をお判りなのでしょうか?

新型コロナの影響で首都圏の大手企業はオフィスの縮小化、もしくは廃止の動きです。

地方都市では、信託受益権の存在が知れ渡っておらず、マンションも所有権で売買するケースが
多いため、いずれは、マンションの後継ぎ問題になります。(相続問題ですね。)
空き家ならまだしも、巨大な高層マンションが空きマンションになり、所有権より厳しい
区分所有法が適用され、気候変動により、建物の劣化が進み、社会問題になる。。

既にリスクは完全に把握できているにもかかわらず、リスクマネジメントをしないのは、
問題があるのでは、ないでしょうか‼

家を建てるのと同じ程に、家の解体費用がかかります。

信託をしておけば、管理、運用、処分する権限者と財産権を持つ者と二つの立場が存在します。
また、その『信託受益権』を売買することにより、金銭的な利益を生むことも可能です。

東京の都心部は、このような手法でマンションの取引がされています。

信託なら不動産の共有化を防ぎ、なおかつ、不動産の財産権を流通させることが可能になる。

ご自身のお住まいのご自宅で立地のよりますが、『所有権』で持つことより、
『信託受益権』にしておく方がこれからの時代、経済的にも活用されると思います。

よって、不動産業の方、銀行、金融機関の方は特に信託法を今のうちにマスターしておくことが、
アフターコロナの時代に乗り遅れずにすむと思います。

ステイホームの今のうちに、ピンチをチャンスに変えるかは、貴方次第だと思います。