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2021.05.10
岡山では信託の認知度は、まだまだこれから!
5月8日の山陽新聞社主催の「終活フェア」の「ペットのための終活」で
「ペット信託」について、お話させて頂きました。
「信託?」「お金儲け?」
そのような反応が多いように思います。
知っていらっしゃる方でも「家族信託ね、認知症対策の」
という感じです。
いや、全然、違います。
他の司法書士さんが「遺言書」について、セミナーをされていました。
「遺言書」には、残念ながら、「幸せ」な遺言書など存在しません。
法定相続制度が原則としてある中、「遺言書」があれば、大丈夫。
というのは、幻想に過ぎません。
何もしないよりは、ましですが…
民法上の所有権財産(固有の財産)では、民法相続から逃げられません。
法定相続分、遺留分、色んな障壁が未だに民法には、「お節介な」法律として現存します。
しかし、信託法による「信託財産」にしておけば、その障壁から逃れることが可能かもしれません。
実際の社会問題に挑んでいる方は、その「民法・所有権」の障壁を感じていらっしゃると思います。
何も感じていない専門家だけが、未だに「民法・所有権」のみを主張しているのです。
やはり、法律は、国民の皆さまのものです。
それを如何に活用できるか、これからも精進して参ります。