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2021.04.16
民事信託すなわち、「信託法」が目指したのは、「相続」に代わる資産承継
私が副代表を務めております協同組合親愛トラスト(よ・つ・ばグループ)では、会員の方に
向けて、毎週木曜日の朝7時30分より、「ZOOM朝の勉強会」を開催しております。
民事信託(親愛信託)に関わらず、法律の改正情報、相続、事業承継に関する勉強会、金融、
社会の問題と多岐に渡り情報提供もしております。
(ご興味のある方がいらっしゃいましたら、幣事務所までご連絡下さい。随時、会員を募集しております)
そこで、私が「普通方式」ではない「特別方式」による「遺言書」について、お話をしました。
「危急時遺言」と「隔絶地遺言」と言う方式です。
おそらく、資格試験の民法の問題で出題されますが、実務家にとっても、この方式に明るい方は
少ないと思います。
この「特別方式」の「遺言方式」の条文を読むと、よくわかります。
「日本の相続の在り方を早く変えるべきである」と。
私も実務上、「遺言書のある相続」と「法定相続」この2つの道でしか、相続という手続きでは、
民法上の資産承継(あえて「相続」とは、言いません)は、ご案内できません。
この民法の相続、遺言書の制度は、大変、時代遅れで、国民の皆さまには使い勝手の悪いものだと
思います。
よく、「なぜ、映像やデータで遺しても、遺言書として認めてくれないのですか」という質問が
ございます。
至極、当然の疑問と思います。
その返答に多くの法律家は「民法に条文があって、それに適合しないと遺言書として有効ではないからです」
100点の回答です。法律家としては。
しかし、「遺言書」を遺される、利用されるのは、当事者である国民の皆さまです。
国民の皆さまに疑問がある制度は、国民の信託を受けた国会議員が改正等で使いやすい法律にしないと
本来の役割を果たしておりません。
未だに、年配の感覚の「OUT OF DATE」な学者さんを中心に話が進んでいること自体、
不思議な世界です。
「~をすれば、遺言として認める」
えっ、国家が上からの目線の法律が、この「国民主権」の日本にあってよいのでしょうか?
信託法は、歴史が作った法律です。
日本の現在の信託法は、立法担当者の書籍がこの世に存在しているようで、存在しません。
おそらく、間違った解釈をしたのでしょう。
この「信託法」の制定の国会の議事録に「相続によらない、資産承継の方法」と、記載があります。
そうです、「信託法」は、「民法相続」ではない新たな資産承継を目指した法律です。
よって、相続と信託(民事信託)を混在させている専門家は、間違った捉え方をしているため、
将来、そのような専門家が携わった信託契約には、欠陥が生じ、紛争が発生するでしょう。
せっかく、紛争予防のためにした信託契約が「絵に描いた餅」になってしまいます。
現在の多くの民事信託、家族信託と言われる専門家は、金融機関、不動産業者、ハウスメーカーの
言いなりになって、信託を組成している者もおります。
日本国憲法第29条により、自分の財産権の処分は自分で決めることが原則とあるのに、
法律専門家でありながら、日本国憲法に反した信託を組成している者もおります。
その者に依頼して、被害を受けるのは、そう、ご依頼者である国民の皆さまです。
あくまで法律家である以上、信託法を忠実に解釈して、どのように実務として活用し、
国民の皆さまの使いやすい、安心して活用できる「信託」(親愛信託)を目指して活動します。
どうぞ、これからも幣事務所、協同組合親愛トラスト(よ・つ・ばグループ)
をよろしくお願い致します。
(よ・つ・ば)は、「寄り添う」「繋ぐ」「万全」の頭文字で、よつばのクローバーの幸福を
願ってグループ名にしました。