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2020.09.29
「民事信託(親愛信託)」は、認知症リスク対策だけではありません。
雑誌、専門家の書籍で「相続・遺言書」と同じ対策方法として「民事信託」が取り上げられているのを
よく拝見します。
生命保険の専門家、不動産の専門家の方も「相続・遺言書」と「認知症リスク対策」として、
「民事信託」をお考えの方が多いように思います。
しかし、「民事信託(親愛信託)」は、それらに限りません。
「民事信託(親愛信託)」には、下記の5大機能がございます。
①代行機能~認知症リスク対策・資産有効活用~
②制限機能~障がい者の方のための活用・浪費者対策~
③承継機能~事業承継対策・受益者連続型~
④集約機能~分散した株式、不動産の名義集約~
⑤流動化機能~信託受益権にして流通に置く~
以上の機能を活用して、ご依頼者さまの「願い」や「想い」を実現させております。
「認知症リスク対策」は、一つの機能にしか過ぎません。
なかなか、上記の機能を活かせる専門家も多く存在しないのも現実的な問題です。
民法という硬直した法律では解決できない問題を親愛信託なら解決策があります。
是非、ご興味ある方、今まで専門家に相談したが、納得のいく方法、対策を提示してもらえなかった方
一度、ご連絡下さい。我々のグループならご意向に沿うご提案ができるかもしれません。