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2020.08.04
生前対策をしておく大切さ
法務局での自筆証書遺言の保管制度が、始まりましたね。
報道は、コロナの情報ばかりが目立ち、大切な身近な法律関連については、報道されていない様に
思います。
『遺言書』は、財産を沢山持ってる資産家、経営者の方がするものでしょ!
と、よく言われるのですが、決してそれだけでは、ございません。
何もご自身の相続について、対策されずにお亡くなりになると、『争族』には、ならなくても
『法定相続制度』によって、相続手続が進まず、何も出来ない状況が発生します。
法定相続制度は、相続人になる対象者、その相続分まで、法律が決めており、
その法定相続人全員(相続放棄手続をしていない限り)の合意による『遺産分割協議』が
必要とされます。
この制度によると、疎遠にしている方も、いきなり法律によって相続人となり、その方との
やりとりが必要となってきます。
そこで煩わしさを感じる方もたくさん、いらっしゃいます。
しかし、法律というルールなので金融機関も取り合ってくれない状況になります。
当事務所は、生前相続対策、親愛信託と、選択肢を多くご提案して、後継の方にスムーズに
いくカタチをご提案してます。
是非、お気軽にご相談下さい。