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2020.06.02
ご子息が「国際結婚」された方へ
国際化により、海外の方とご子息が結婚され、海外に移住されたご子息がいらっしゃる方も多くなっていると思います。
幣事務所にも、相続手続き業務をさせて頂く際に、海外に移住されておられる方を戸籍で拝見します。
ところで、皆さま、ご子息が海外の方とご結婚されて、ご自身が将来、お亡くなりになられた際の事を
お考えになられた事は、ございますか?
ご子息が外国籍に入り、移住された場合、日本に他にご子息がいらっしゃる場合、
相続手続きに時間と負担がかかる場合が多々ございます。
昨今のコロナ禍では、海外へ航空便がストップしているため、署名を書面にもらおうとしても、
物理的に無理な場合がございます。
(日本の書面主義的な面も災いしておりますが)
また、海外に移住されたご子息も相続人になりますので、海外のご子息の結婚相手側の親族に
日本での貴方の資産が、承継される場合も考えられます。
日本の法定相続制度、遺言制度は、日本人が海外の方とご子息が結婚され移住される事まで、
親切に考えてくれていません。
その際の資産承継、相続対策としては、「生前信託」すなわち、「民事信託」によって、
将来の資産の承継先を貴方ご自身で決めておく対策をお勧めします。
日本の相続制度は、諸外国から見て、「稀な」制度で運用しております。
ご子息が国際結婚される場合は、是非、「民事信託」もご検討下さい。