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2020.02.17
「デジタル遺産整理」について
オリンピック・パラリンピックの記念すべき年のスタートに新型コロナウイルスの流行で、
社会は、混乱していますね。
特に手洗いが一番重要な予防策で、十分な食事と休養をとることが大切だと専門家の方が
おっしゃっていました。
本当に気を付けたいものですね。
日本人の一人、スマホ、タブレット、パソコン等の電子機器を持つ時代になりました。
その中には、膨大な個人情報や、趣味、趣向、交友関係が集約された、いわば、自分
の脳の記憶媒体と言っても過言ではないかと思います。
ご家族や知人、友人といった親しい方にも見られたくないプライベートな情報が
入っていますよね!
昨今、お亡くなりになられた方の遺品整理をと思って、スマホ、パソコンを開こうと
しても、パスワードが分からず、電子決済やネットで取引をされていて、どこと
取引があるのか、ないのか、特に財産に関わる事も含まれている可能性があるので、
開こうとも、開けない状況を多々、最近ご相談頂きます。
スマホ、パソコンの管理、販売が外国の企業でしたら、「開かずのパソコン」に
なり可能性が大変高くなります。(海外の企業は、個人情報は、その方のあくまで、
個人情報だから、相続人とは言え、教えられない、というかAIが管理しており、企業側も
パスワードが分からないのが、本音だと思います)
よって、「デジタル遺産整理」をふくめた死後事務委任が注目されております。
生前にお亡くなりになられた後、死後の身の回りの整理について、お願いをしておく契約です。
その契約でお亡くなりになられた後、パソコン等のパスワードをお聴きしておいて、
すみやかに処理をするものです。もちろん秘密保持義務が我々(士業)にはありますから、
故人が中身を秘密にしておきたいものであれば、相続人とは言え、むげに中身を伝えることは
できません。(積極財産等の電子マネー等があれば、相続財産なので、ご報告します。契約の時点で
ご本人のご意向をもちろん聴きますが)
これからの時代、是非、予め考えて頂いて欲しいことです。
(相続人さんが苦労されますので)