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2020.02.04
「相続権」を遺したら、大切な愛犬『タロウ』が酷いことに!
お子様が独立されて、東京や大阪といった大都市部にマイホームを
建てられて、お嬢さんも嫁がれて、実家が寂しくなったので、ペットを
飼っていらっしゃる方がおられました。(愛犬『タロウ』です。)
その『タロウ』という名前は、先立たれたご主人のお名前。
ご自身の畑で、野菜を育て、ご近所の方とお話をする事と、
愛犬『タロウ』と遊ぶことが生きがいでした。
ところが、急に心筋梗塞で旅立たれ、愛犬『タロウ』は、
ご近所の方々がお世話をしてくれていました。
49日後、東京にいるご長男、大阪にいるご長女が
旅立たれたお母さんの遺産について話合いをする事に
なりました。
相続財産は、ご自宅の土地、建物、畑数筆、預貯金と
都市部にとある駅前の小さな土地でした。
ご兄妹は中がよく、「均等になるようにわけよう」と
お二人で合意して、専門家にお願いしようと進んでしました。
ところが、ご長男の奥さんが口を出してきました。
「均等に分けるんなら、あの駅前の土地だけは手に入れなさいよ」
日頃から、ご長男さんに意見を言う奥さんでした。
そこから話が円滑に進まず、なぜか、相続人ではない第三者の
ご長男の奥様が、ご長男さんに変わって、妹さんとやり取りを始め、
兄妹の間もこじれ、「家事調停」にまでなりました。
忘れてませんか、愛犬『タロウ』のことを。
妹は、「私はマンションだから飼えないから」と。長男の奥さんは犬アレルギーだから無理。
実際にあったお話です。「相続権」という権利を子供に遺したために、起こってしまいました。
「私の子供は仲良いから」と思われていても、「相続権」という権利を遺すと争いになりかね
ませんし、思わぬ場外から関係のない第三者がリングインしてきます。
命ある大切にされていたペットも法律上は、『動産』です。協議の蚊帳の外にされることを
多々拝見します。
お元気なうちに、ご自身のため、ペット、ゆくゆくはお子様のために
対策をされておくことを、お勧めしております。
(ちなみに愛犬『タロウ』は、ご近所の人気者でしたので、ご友人がお引き取りに
なられました)