これからは未来信託
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ブログ

2020.02.02

昨今の民事信託に関する判例の傾向について

 「民事信託契約」に関する地裁レベルの裁判例を見るようになりました。

裁判例の判決の理由を読めば、だんだんと私人間どおしの信託、ちなわち
「民事信託契約」の地裁の捉え方が少し見えてきました。

私見ですが、裁判所も民事信託とは、何か、手探りで研究されておられる
様です。
判明していることは、信託法自体が英米法として捉えていらっしゃること、
委託者受託者間の信頼関係、絆の足跡(証拠)を遺している契約については、
強固な契約であると認めていることです。

「民事」なので、あくまで「私的自治」が重要視されます。

民事信託契約自体が、いまだに「無効」と理論立てて原告の代理人に
なられる弁護士の方が多い様に見受けられます。

しかし、契約を崩すまでの正当な反論を見受けません。

「信託法」という法律が制定され、10年が経ちますが、
国民の一人でも、民事信託により、ご自身の財産をどうするか
について、よりベターなご提案を出せ、実行できるのであれば、
法律家は議論すべきである、と私は考えております。

法律は、やはり国民に託された国会議員で構成される国会で
決議され、制定されるので、法律家は法律と真摯に向き合い、
どう運用すれば、国民のためになるか。
常に私は、実務運用をしなければならない、と考えて、
ご依頼者の方と向き合っていきます。