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2019.11.13
人生のパートナー、ペットのための民事信託活用法
人生のパートナーや家族の一員として、猫、犬を飼っていらっしゃる方も多いですよね。
これら、パートナーとして飼う予定の方もいらっしゃると思います。でも、万が一、自分に何かあったら、と
きちんと動物の命を考えられて、ペットを飼うことに躊躇されている方もいらっしゃると思います。民事信託の対象というと、
『認知症リスク対策』『空き家対策』『事業承継対策』がメインに挙げられていますが、『ペット』も信託すること、民事信託の信託財産になります。
すなわち、信頼できる人に『ペット』を託す民事信託契約をすることもできます!
「託された人(受託者)が、お世話をしないといけない」と間違った民事信託の捉え方をされている専門家もいますが、
決して、受託者が世話をしないといけない、という事ではありません。
法律上、ペット(動物)は動産として扱われます。
よって、いわばプラスの財産なので、信託法上、信託財産の一員(一部)になります。ペットを託すには、お世話をしてもらう為の資金等がやはり
必要となります。
マンション(収益不動産)とペット、金銭を一つの信託財産として、民事信託契約を締結すれば、不動産も信託することになるので、不動産登記申請
を行います。その中に信託目録という公文書になるものを申請の際に司法書士が作成して、申請します。
信託目録は司法書士の腕の見せ所です!ペットを中心とした信託であれば、愛犬、愛猫の名前を「(例えば)愛犬ジャックのために~」といったような
信託目録を作成することが可能です。
公文書に貴方のペットの名前を載せることができるのは、このペットの為の民事信託だけでしょう。
民事信託に向き不向きの財産といっている専門家もいますが、「前向き」な信託法等に反しない限り、専門家は知恵を絞るべきである、と
私は考えております。
もし、コレクターグッズ(鉄道モノ)や、奥様や子どもには、将来、捨てられそうな(失礼しました)趣味に関するものも、仲間内で民事信託を
活用する事も可能です。
岡山から、こんなコレクターグッズを仲間で管理、承継しているという、お手伝いもしてみたく思っております。
是非、相続、遺言の代用ばかりではなく、価値を共感できる仲間との民事信託も提案しますので、ご相談下さい。