これからは未来信託
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お知らせ

2023.12.25

会社・法人登記、代表者の住所の公開、非公開へ

 商業登記の登記事項である、代表者の住所の記載につき、原則、非公開にする、と
言う議論が再びされるようです。

この議論は、度々、挙がっておりましたが、
「会社、法人に対する訴訟をする際に不便になるではないか」と言う議論と
「会社、法人の代表者の住所を誰でも閲覧できる商業登記簿に記載するのは、プライバシーの
配慮を欠くのではないか」と言う議論がなされ、
現在は、DV等の人身上の危害を加えられる恐れがある場合は、非公開にする事が可能になって
おります。

しかし、国際的な基準から日本の商業登記の制度は、稀な制度で、
多くの人権違反にあたると、度々、指摘されてきました。

今回の法制審議会で、どのような結論が出るのか、
注目すべきであると思います。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー