これからは未来信託
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お知らせ

2023.04.18

「少数株主のための非上場株式を高価売却する方法」増補

 表記に記載しました、「少数株主のための非上場株式を高価売却する方法」と言う書籍が
幻冬舎から出版されています。

私も購入して、拝読してみようと思っておりますが、
この書籍に題名を拝見すると、ふと嫌な予感がするのですが。

「大相続時代」と言われるほど、相続という言葉が社会でよく聴く
言葉になりました。

この相続の中には、中小企業の株主としての地位(会社の所有権)も
勿論、含まれます。

今までは、「会社は、関係ないから会社の株式は、いらないよ。」
と、会社の経営等に関係のない相続人は、言われていました。

そう、中小企業の会社の株式は、あまり相続人の方々は、
換金できないと思われていたのでしょう。

しかし、この表記の書籍が売れている今、
やはり、会社の株式を相続にしては、いけません。

「自社株信託」で、予め、経営権(共益権)と財産権(自益権等)に
分離して、将来の承継者を、今のうちに決めておく対策をお勧めします。

これから、「争族」と言われる分野で増える財産は、株式会社又は有限会社の株式と
やはり、不動産でしょう。

これは、民事信託を活用しなければ、民法・相続・遺言書では、
十分な万全な対策は、無理でしょう。

「早期相談・早期対策」

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岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー