これからは未来信託
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お知らせ

2022.12.13

【最高裁初判断】滞納者追い出し条項違法ー借主保護重視ー

 賃貸住宅の家賃を借主が2ヶ月滞納するなどして連絡も取れない場合、
物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の是非が争われた訴訟の上告判決で、
最高裁第1小法廷は、12日、消費者契約法に基づいて条項を違法とする初判断を示し、
条項の使用差し止めを命じた。
滞納者を事実上追い出す悪質な条項を制限する形となった。

違法とされた条項(借主・家賃保証会社)
・滞納2カ月以上など要件を満たせば明け渡したと見做される。
・3ヶ月以上滞納したら事前通告なしで賃貸借契約を解除できる。

消費者契約法10条は、社会立法を背景とする法律で、事業者と消費者間の
持つ情報の量や質、交渉力に格差がある事を踏まえ、消費者の権利を
制限又は義務を加重する条項で、消費者の利益を一方的に害するものは、
無効と規定している。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー