お知らせ

2021.12.15

相続登記の義務化を含む法律の施行日が決定しました!

 以前から、幣ホームページでお伝え致しております、「相続登記の義務化」を含む
法律の施行日が決定されました。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 ※原則施行日      令和5年4月1日

 ※相続土地国庫帰属法  令和5年4月27日

 ※相続登記の申請義務化 令和6年4月1日

 ※住所等の変更登記の申請義務化 公布後5年を超えない範囲内で今後政令で定める

すなわち、令和6年4月1日以降に相続が発生した場合、相続不動産について
相続登記をしなければ、ならない、という事になります。

もし、従わなければ、10万円以下の過料(行政罰)が科せられる事になります。

今年の終わりに近くに、このような発表がされるので、
来年令和4年は、様々な法改正が予定されます。

是非、この義務化に従う状況にならないためにも、
事前対策が重要になってきます。

随時、ご相談を賜りますので、お気軽にまずは、お電話か、当ホームページの
お問い合わせから、メールを送信下さい。

TEL:086ー728ー5507

お待ち致しております。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー