お知らせ

2021.02.04

【ご注意‼】「相続・遺言・民事信託」と掲げている専門家について

 ホームページや業務内容に士業に関係なく、「相続・遺言・民事信託」と挙げているページ等
が、ございます。

最近、ご相談を受ける際に多いのは、「民事信託の相談をしたけど、全く動いてくれない」
「民事信託を知りたいけど、遺言や後見の話をされる」と言った内容が目立つようになりました。

それぞれ、ホームページでの掲載や広告は自由ですが、相談に言った際に、その専門家が
真摯に貴方の聴きたい内容をきちんと、応えてくれるか、よくご判断頂きたく思います。

「遺言・相続・遺産分割協議」は「民法(相続法)の話」で、民事信託は「信託法の話」
です。お客様、依頼者集客に「民事信託」を業務内容にしている、士業、専門家が多いですが、
ホームページの記載、ブログや情報をご覧になられて、全く「民事信託」に関する内容が掲載されて
いない専門家は、「民事信託」の業務を全くされていないと考えられます。
相談に足を運ばれるのも、お時間を割いてされるので、よく相手方、専門家が
「民事信託」に関して、きちんと対応してくれるか、を相談を予約される前に電話等で、
確かめてみて下さい。

やはり、「時は金なり」ですから、貴重なお時間を有効に活用されて下さい。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー