これからは未来信託
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お知らせ

2021.01.12

株式会社の『支店登記』について

 株式会社の『支店登記』について、廃止される法律が決まりました。

登記情報の普及により、株式会社の本店所在地を調べるのは容易になり、
わざわざ、支店単位の営業場所を登記する必要は、なくなったという事により、
会社の負担の軽減(登録免許税)も図ったように思われます。

実務上、法律施行規則による変更(廃止)なので、申請ではなく、
行政(法務局)の方で、支店の登記につき抹消されるとは、思います。

詳しくは、情報が入り次第、ご報告させて頂きます。

この支店事項がなくなることにより、支配人の登記も当然に
変わってくるか、廃止になるかもしれません。

2021年を機に、商業登記の実務上の手続きも変更される見通しです。

よって、司法書士業務も変革を迎えると思います。

皆さんがご依頼されている司法書士は、きちんと新しい情報を
提供してくれていますか?

『登記』『後見』『相続・遺言』『訴訟(簡裁代理を含む)』と
いった業務を主にする司法書士は、アフターコロナの世界では、
淘汰されるでしょう。

しっかり、アンテナを張って、新しい情報を入手し、
それを如何に実務に反映させるか!で司法書士の価値が変わると思います。

司法書士だから、ではなく、『誰だれさんに、お願いしてみよう』と
思われる司法書士を、私は、目指します。

業務の範囲が違えば、連携でき、信頼できる他士業の方にお願いするまでです。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー