これからは未来信託
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お知らせ

2020.01.15

アパートローン 保証不要~銀行 賃貸事業の審査厳格化へ~

 『4月施行の民法改正を受け、大手銀行が融資の条件としてきた個人保証を見直す。
対象は個人が貸家を建てる際に利用するアパートローンで、4月からは法定相続人
の連帯保証を原則なくす。(令和2年1月13日 日経新聞朝刊)』

民法改正により、保証人を設定する際には、公証人に債務の引き受けの意思を
示す必要があり、保証人の設定手続が煩雑になるためである。

民法改正によって、過剰な相続税節税対策のアパート経営に『待った』が
かかったようだ。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー