これからは未来信託
これからは未来信託

お知らせ

2024.04.18

これからは、「未来信託」。「未来信託」とは。

 当ホームページをリニューアルしました。

「未来信託」。

平成の信託法を活用して、ご依頼者の「想い」や「願い」のために
そのご依頼者の方のためだけにオーダーメイドの財産管理、承継のカタチです。

民事信託、家族信託®の領域は、ご高齢者の方、福祉型と呼ばれるご依頼者を
限定しつつあります。

しかし、信託法には、委託者(託す方)、受託者(託される方)に特に限定は
ございません。

よって、当ホームページをご覧頂ければ判ると思いますが、
あらゆる分野で「未来信託」の活用の出番はたくさんございます。

「こうしたかったけど、諦めたんだよな」という事にも、
「未来信託」の活用によっては、解決策があると思います。

是非、民事信託、家族信託®の領域を凌駕する
「未来信託」にご期待ください。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー