お知らせ
2021.12.15
相続登記の義務化を含む法律の施行日が決定しました!
以前から、幣ホームページでお伝え致しております、「相続登記の義務化」を含む
法律の施行日が決定されました。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
※原則施行日 令和5年4月1日
※相続土地国庫帰属法 令和5年4月27日
※相続登記の申請義務化 令和6年4月1日
※住所等の変更登記の申請義務化 公布後5年を超えない範囲内で今後政令で定める
すなわち、令和6年4月1日以降に相続が発生した場合、相続不動産について
相続登記をしなければ、ならない、という事になります。
もし、従わなければ、10万円以下の過料(行政罰)が科せられる事になります。
今年の終わりに近くに、このような発表がされるので、
来年令和4年は、様々な法改正が予定されます。
是非、この義務化に従う状況にならないためにも、
事前対策が重要になってきます。
随時、ご相談を賜りますので、お気軽にまずは、お電話か、当ホームページの
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