これからは未来信託
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お知らせ

2021.03.24

【警鐘❕】不動産会社・金融機関から指定された司法書士に請求されるがまま、支払ってませんか?

 不動産(土地・住宅)を購入される際に、不動産の売買契約書に特約事項で「弊社の指定する司法書士に登記申請
を依頼する」旨の文言で、登記費用を何もしらないうちに、支払ってませんか?

これは、独占禁止法、消費者法に反する恐れがあります。

司法書士の報酬は、自由になりました。

よって、国民の皆さまは、依頼する司法書士に対して、「見積書」を
色々な事務所に出してもらって、依頼する権利があります。

よって、一部の司法書士には、独占禁止法、消費者保護に反する業務を
している者もおります。

不動産業者から、一方的に登記費用を請求されても、その司法書士に
依頼する必要はございません。

色々な事務所に、見積をして、司法書士を選ぶことをお勧めします。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー