これからは未来信託
これからは未来信託

お知らせ

2024.01.29

これからは、民事信託でもない、家族信託®でもない、未来信託の時代へ

 新信託法の制定により、年月が経ち、様々な名称の信託がございます。

民事信託、家族信託®・・・

特に家族信託®=認知症リスク対策で、普及しているようですが、
実は、信託は多くの可能性、機能がございます。

信託の先進国では、認知症リスク対策だけではなく、「資産承継」の対策ツールとして
活用されています。

アメリカは、法定相続制度がなく(実は、日本の法定相続制度は世界から見て稀ですが)、
「プロベイト」という裁判所の関与の下で相続手続きが行われます。

多くのアメリカ国民は「リビングトラスト」、そう、生前信託を行っています。

今年の4月1日から相続登記の義務化になり、また戸籍法の改正により、
また少子高齢化により、相続が誰しも経験する時代になりますた。

実は、来年は令和7年ですが、昭和にすると昭和100年という節目の年になります。

スポーツの世界は大きく変わり、日本人の選手も当たり前に活躍する時代です。

しかし、法律の世界は、昭和のまま・・

皆さん、ご自身で築いた資産、守り抜いた財産、この方に渡したいという想いや願いは
ございませんか?
それを現実化させるのが、そう、未来信託です。

過去、現在は当然ですが、未来に少し視点を向けて対策しませんか?

目の前の問題は、勿論、ご自身で、ご自身の資産、財産の承継先を
民法の法定相続ではない、承継の方法で、決めておきませんか?

そう、終活と言う、終わる活動ではなく、未来に想いをみませんか?

それが、「未来信託」です。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー