これからは未来信託
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お知らせ

2022.09.01

【商業登記】支店所在地の登記廃止、代表者の住所、DV防止による閲覧制限

 商業登記に関して、大きな改正がございます。

「支店の所在地」の登記の廃止です。

かつては、商業登記登記簿は、紙ベースで作成されていましたが、
今や、オンラインで登記情報を閲覧できる時代ですので、
会社の本店所在地が判明すれば、取引には困らないと思います。

また、会社にとっても「支店の所在地」を変更する度に
登記申請する必要があり、なかなかの負担のようでした。

現在では、バーチャルオフィスも存在する中、
外資系の企業からも日本の商業登記制度に対する改善いや廃止論まで
挙がっている現状です。

これからも不動産登記制度、商業登記制度が大きく見直す時期に来ている
と私は個人的に思っております。

「代表者の住所」については、最初は、個人情報保護の観点から、
全ての代表者の住所の閲覧に関しては、制限する、利害関係を証明して閲覧するような
議論でしたが、DV被害にあわれている方を護る観点に変更されたようです。

これからも、色々と登記制度に改正があると思いますが、
また情報提供をさせて頂きたいと思います。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー