これからは未来信託
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お知らせ

2022.06.20

【民事信託】民法、相続では不可能な「ブーメラン型信託」

 核家族化、少子高齢化に伴い、民法の法定相続になり、「兄弟姉妹」が相続人になるケースが
増えているように思います。

こうなると、相続手続きも大変になります。
まず、相続人を特定するために全ての戸籍の取得が必要になり、現時点では戸籍がある市町村役場に
手数料を郵便小為替で送り、返信するようにしないといけません。
(これほど、デジタル化と言っておりますが、肝心なところは、かなりのアナログです)

その戸籍を全て取得し、法務局の「法定相続証明情報」を申請して、取得します。

この「法定相続証明情報」は、なかなか金融機関にも認識や普及しており、
金融機関の窓口で「法定相続証明情報」の案内チラシが配られたりしております。

さあ、問題はここからです。
兄弟姉妹が相続人ですので、相続人となった配偶者の方は、全く知らない方との
やり取りをしないといけません。

相続財産が法定相続によると、「株分け」の様に分散され、相続財産を築かれた方(被相続人さん)
が、全くしらない方がその財産を取得するという、「笑う相続人」状態になります。

ここで、民事信託を活用して、信託契約で信託受益者を契約書で決めておきます。
すると、一度は、ご自身の親族以外の方(義理の息子さん、娘さん)にお渡しできますし、
その方が亡くなれば、契約書で信託受益者を指定しておけば、ご自身の親族に財産を戻すことも
可能です。

現在は「認知症リスク対策」で、注目されますが、
より多くの可能性を信託は持っております。

是非、ご興味、ご心配事がありましたら、幣事務所まで、
お問合わせ下さい。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー