お知らせ

2022.05.16

【相続税・相続対策に関わる士業・専門家の皆さまへ】ある重要な最高裁判決が出ました。

 裁判年月日:令和4年4月19日
裁判所名:最高裁第三小法廷
裁判区分:判決
事件番号:令2(行ヒ)283号
事件名:相続税更正処分等取消請求事件
裁判結果:上告棄却

判例検索システム等を利用されていらっしゃる方は、是非、検索してみて下さい。

税理士さんは特に、また相続税で「節税でマンション等の建設」のスキーム等を勧めてきた
司法書士さん、金融機関さん、ファイナンシャルプランナーさん、生保パーソンの方、
不動産関係の方は、今まで、ご依頼者にご提案された「相続税節税スキーム」の場合で、悪質な
「課税回避」と客観的に判断出来るものには、相続税を課す、

という判決を最高裁は出しました。

この、これから、いや、既にしている「相続税節税スキーム」を見直すべき時に来ています。

そこで、本判決、近時の民事信託関連の裁判例を解説し、そこから、相続のあり方、民事信託の正確な活用の方法を
今一度、検証して、注意すべき点をまとめた「セミナー」を、開催したいと思います。

詳細、講師、内容は後日、お知らせします。

尚、本セミナーは有料とさせて頂きます。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー