これからは未来信託
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お知らせ

2022.02.03

離婚した女性、再婚後に出産。300日以内でも現夫の子

 法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、1日、「妊娠した女性が離婚後100日にわたり結婚できない期間の撤廃を
柱にする民法改正の要項案をまとめた」

離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなす現行民法制度を改め、
女性が再婚していれば新しい夫の子と推定する特例も設ける。

この制度規定の見直しは明治の民法制度制定以来初めて。

司法書士受験生の頃、よく模試にこの制度について、問題が出されていた。

何兆分の1の判断ができるDNA判定という現代社会の進歩はあるにも関わらず、
この「嫡出子推定」は、100年前の民法条文どおりの運用がなされていた。

しかし、夫のDV問題など、その当時想定されていない事象があるにも関わらず、
民法改正の動きは、今までなかった。

ようやく、日本も子ども、女性の権利擁護に本腰を入れ始めたようである。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー