お知らせ

2021.10.04

【不動産オーナー様へ】不動産管理会社も事業承継対策が必要です!

 不動産バブル期に、不動産を個人で取得されて、税務の専門家にアドバイスされて、
個人所有の不動産を、会社(株式会社・有限会社)を設立されて、会社名義にして、不動産管理を
されていらっしゃる方がいると思います。

実は、これは個人の不動産の所有権を、会社に移転させても、会社の所有権に不動産所有権を変えただけの
話に過ぎない事になります。

個人で不動産をお持ちですと、相続の対象になり、わかりやすいと思いますが、
会社の所有権者すなわち株主を相続させる事になっております。

税制面では、「所得税」より「法人税」課税の方が、納税する側から言えば、
良かったのですが、現在、相続、事業承継の対策になると、「不動産」の個人所有の方が
遥かに対策はしやすかったように思います。

しかし、過去を今から変えられないので、
是非、「不動産管理会社」を親族等でお持ちの方は、こちらの事業承継対策も
お忘れなく。

この点も含めて、幣事務所は対応させて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー