これからは未来信託
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お知らせ

2021.07.26

『生前贈与』って、聴くけどその対義語の『贈与』って⁉

どの雑誌でも『相続手続き』『相続税対策』を取り上げていますね。

よく『生前贈与』を活用して、『相続税』対策をと記事で拝見しますが、
もしかすると、この『生前贈与』で『相続税』対策は、出来ない様になるかも
しれません。

相続税の申告の際にメジャーな『小規模宅地等の特例』も厳格に適用される
らしいです。
日本全体の経済の枠が縮小化され、ますます財源が厳しいようです。 

では、税制で見込みがあるのは『相続税』ぐらいでしょう。

ところで、『生前贈与』の対義語でご存知ですか?

それは『死因贈与』です。
亡くなる事を原因とする贈与契約です。
こちらは、よく『遺贈』と比べられますが、そもそも『契約』と『遺言』では、
法形式が、全く異なります。

『贈与契約』は、キャッチボールのようなもので、相手がいます。

しかし『遺言書』は、相手がいないところにボールを勝手に投げて、
亡くなった後に、投げた『ボール』を探してもらう、みたいな大きな違いがあります。

この事すなわち法律ありきで、『相続』はあるのです。

法律も、設立された時代背景があり、それを知って法律を運用するのと、
知らないで運用するのでは、将来、大きなリスクが生じます。

ただ目先のことだけの『相続対策』『相続税対策』では、リスクがございます。

『老老介護』から『老老相続』になるという、現実を直視できないと、
いくら『対策』をしても、その『対策』は、無意味な対策になってしまします。

その点も踏まえて、当事務所では『対策』をご提案しております。

是非、興味のある方は、メール、お電話等でお問い合わせください。

一緒に『想い』や『願い』を添えた『対策』を講じておきましょう。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー