お知らせ

2021.02.17

憲法第29条に護られた権利ー『生前贈与』についてー

 〔財産権〕 

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
生前相続対策で『贈与契約』すなわち、ご自身の財産を誰かにあげる。
これを法律的に言えば『贈与契約』です。
税金の関係で1年間に110万円以上を貰ったら、『贈与税』が課税されます。
これも憲法上『租税法定主義』という憲法に基づいて税法は運用されています。
以上、当たり前といえば、当たり前ですが、『相続・遺言書』の世界に入ると、
たちまち、税の専門家が『生前贈与はダメです』という方がいらっしゃいます。
しかし、ご本人がご本人の財産をどのように扱おうと憲法29条に保障されて
います。
そう、ご自身のはっきりした意思のもとで、ご自身の財産を誰にあげようとも、
憲法も法律も、口出しできません。
しかし、一部に税の専門家が、これを堂々と言っております。
真意は、『相続財産』が増えれば、『相続税』の申告の際に
己の報酬が増える、と言う考えからでしょう(推測ですが)
信託契約も、ご自身の意思で、きちんとされれば、問題はありません。
憲法にも『財産権は、これを侵してはならない』と、ありますから。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー