これからは未来信託
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お知らせ

2021.01.08

相続法改正から、調停事案から見る「遺言書」の本当の効力とは⁉

2019年7月1日から改正相続法で「遺言書」の効力が、改正により「遺言書」の効力は
弱くなりました。

以前の「遺言書」は、不動産であれば遺言書の内容を不動産登記申請をしていなくても、
他の相続人が「遺言書」の内容と違う内容の相続登記をしていても、「遺言書」の内容
どおりの事を相続人は主張することができました。
言い換えれば、「遺言書」があれば、相続登記等の相続手続きをしていなくても、
「遺言書」の内容を主張できました。
ある意味、強力な力が「遺言書」には、ありました。

しかし、改正相続法により、「遺言書」があっても、迅速に相続手続き、いわば
「遺言書」の内容を実現しておかなければ、「遺言書」の内容を対抗できません。

「遺言書」を遺しておくだけではなく、「遺言書」の内容を実現してくれる
「遺言執行者」の選任が重要になって参ります。
かつては、「遺言執行者」は、相続人の代理人とされていましたが、
「遺言執行者」の地位もきちんと、改正相続法によって明文化され、
「相続人の代理人」という見解は、今では間違った見解です。

 逆に相続人全員の合意があれば、「遺言書」の内容と違う
遺産分割も可能になっております。
(家庭裁判所の調停から)

その理由は、遺言者の意思に相続人以外の第三者が遺言者の意思に介入し、
遺言させるケースがあるからです。
そもそも、遺言書は遺言者の独立した意思を反映しないといけません。

その遺言の大原則に反して、遺言をさせる第三者が存在します。

よって、「遺言書」の内容のみを重視したセミナーは、
あまり私はお勧めしません。
「遺言書」の内容、遺言執行者、他界された後のご自身の財産の
承継先をきちんと、最後までサポートしてくれる存在が重要です。

幣事務所は、「遺言書」は、勿論、「遺言執行者」、「生前贈与」、「死因贈与」
そして、「民事信託(親愛信託)」を駆使して、貴方が築かれ、守られた財産を
貴方が指定された承継者へ、きちんと、お渡しするお手伝いを致します。

お気軽に、問い合わせ、ご相談下さい。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー