これからは未来信託
これからは未来信託

お知らせ

2020.10.06

100歳以上が8万人を超える日本社会の問題解決策のご提案!

 家族信託®という言葉を最近、金融機関等でもよく目にします。
『認知症対策』『争族対策』という問題の解決策として、提案されています。

そこで、このホームページをご覧頂いた皆さまにお伝えしたい事がございます。
家族信託®は、商標登録されたものであり、実際の信託法には、この言葉はございません。
家族信託®は、受託者を家族又は親族にするというご提案で、信託法は必ずしも、受託者は
家族又は親族にしなさい、という条文はございません。

幣事務所の代表が務める『協同組合親愛トラスト』が提唱する『親愛信託®』は、
受託者は、家族又は親族はもちろん、『事業承継』の場面で会社の番頭役にも
担当して頂くご提案、家族又は親族以外で託せる方がいらっしゃれば、その方に
託す等、受託者の限定はございません。

事実、戦後以降の刑法犯は減少しておりますが、家族又は親族間の凶悪犯罪は増加の一途を
辿っております。
また、『日本国憲法』では、『お家制度』を廃止したものであり、個人の財産はどのように
処分しても、公共の福祉に反しない限り自由です。
ですので、時々、『家族又は親族』にしか託せないと勘違いされておられる方がいらっしゃいますが、
大いなる間違いです。

また、一代限りで『家族信託®』を提案されている書籍、専門家、金融機関がございますが、
現実問題、『老老介護』から『老老相続』という問題がございます。
委託者兼受益者のことのみを考えがちですが、100歳以上が8万人もいる日本の社会を考えると、
次の2次受益者の事も考慮しないといけません。
当初の認知症対策はできても、次の2次受益者の方がお子様ですとご高齢の場合もございますので、
こちらの対策も当初から検討しておかなければなりません。
そこは、『親愛信託®』は、ご対応可能でございます。
まずは、一番の心配事は何かをお伝え頂き、その解決、対応策をご提案する専門家をお選び下さい。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー