お知らせ
2020.08.17
『事前』の財産・資産・事業承継対策、『事後』の相続手続も幣事務所へ!
幣事務所は、民事信託を活用した『予防法務とリスクマネジメント』を中心として活動しております。
もちろん、ご相談者、ご依頼者の方にとって、どのようにしたら、『想い』のカタチに近づけるか、を
中心にして、ヒアリングさせて頂き、ご提案させて頂いております。
民事信託だけでなく、『生前贈与』『死因贈与』『公正証書遺言』『自筆証書遺言の保管制度』等々、
組み合わせをしたり、『生前贈与』(もちろん税理士も関与します)を、ご提案したりしております。
なぜなら、事後の相続手続で様々な案件を担当してきたからです。
他の専門家が言っているかもしれませんが、事後の相続手続で『争続』になって、これを円満に解決する
ことは、かなり高いハードルのある事です。
事前に、貴方が財産をお持ちの時に、貴方がきちんと『想い』を添えて
然るべき対策をされていれば、『争続』よって、家族の仲違いを防ぐことができます。
会社の経営者、オーナーの方は、この生前対策が何よりも重要になります。
貴方が築かれた財産なので、その権利があるのと同時に、きちんと『託す』『遺す』『渡す』
義務があります。これほど、前向きな義務は、ありません。
ご一緒に考えて、実行されませんか?