自己信託

1人でも、信託が有効に成立する!

いままでの日本の法律概念には、なかった『新しい』かつ『究極』の財産管理、承継方法

平成18年に信託法が制定される以前には、日本の法律概念にはなかった、『自己信託』という財産管理、承継の方法。
信託法第3条第3項に信託の方法として、条文にあります。

(信託法第3条第3項)

特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

上記の条文によって、自らが『委託者』兼『受託者』兼『受益者』になって、
信託が一定の目的、方法によって信託が有効に可能になったのです。
すなわち、1人3役によってでも、信託が可能になりました。

多くの法律家は、「自己信託は、無効だ。立法の瑕疵(間違い)だ。」と言っています。
そもそも、信託法に条文がありますし、それこそ、悪用されない様に法律家がどのように運用していくかの方が重要だと私は考えております。

注意しておきたい1年ルール

自己信託を有効にして、そのまま1年間何もしないでおくと、自己信託は終了します。
信託財産から、自己の固有の財産の戻るといった方がいいかもしれません。

『自己信託』こそ、未知の可能性を持った社会問題の解決策ではないのか

信託法制定以来、日本の法律家で自己信託に関わった者は、ほとんどいないのでは、ないでしょうか。信託法はもの凄くシンプルな法律です。よって、運用方法まで、詳しく条文化されていないものです。

しかし、そこが法律実務家の腕の見せ所だと私は思っております。

『自己信託』によって、問題を解決できるのであれば、
これほど法律家冥利に尽きる事はないです。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー