個人向け未来(民事)信託
共有状態解消信託
受託者を共有者の一人とした場合、
その持分のみが自己信託となる。
受益者はそれぞれに二次受益者以降の指名や、
受益権の売買・贈与等を自由に行うことができる。
実家売却信託
委託者の行為能力喪失後は、信託契約に基づき受託者が信託不動産を売却換金
(金銭信託に性状変更)したり、その他の処分行為を継続的に実行することができる。
委託者の行為能力喪失後は、信託契約に基づき受託者が信託不動産を売却換金
(金銭信託に性状変更)したり、その他の処分行為を継続的に実行することができる。
家督承継信託
カップル系信託
同様の信託をBも組成する。
必要であればCを受託者とする
別の信託も組成する。
非入籍婚、同性婚、
国際婚などにも応用可能。
お友達信託
同様の信託をBとCも組成する。
受益権の承継に関して、永代供養やペットの
飼育などの負担を付ける方法も考えられる。
障がい者扶養信託
Cに後見人が付かない場合には、Cに受益権を与えず、Bが信託財産から金銭給付する方法も考えられる。