お知らせ

2026.04.13

「デジタル遺言書」解禁へ。成年後見制度の改正等の民法改正案が閣議を通過。

 令和8年4月3日、民法の改正案が閣議を通過しました。

この民法の改正案は、国民、市民の皆さまには関わる改正です。

大きな柱が2つあり、1つ目は現行民法の成年後見制度の改正です

現行の成年後見制度は、後見人が一度選任されれば、被後見人の方が
亡くなるまで、その後見人を変更することが出来ませんでした。

よって、国民が利用しづらい制度で、ようやく改正になりました。

原則は、被後見人の方に必要な場合に、後見人(今後は補助人)が
職務を遂行し、その任務を終えれば、後見終了。
また、後見人を途中で解任する事も可能になるようです。

2つ目は「デジタル遺言書」の解禁です。

今までは、「自筆での遺言作成」又は公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」
が主流でした。

しかし、スマホやパソコンから作成して、それを法務局にオンラインで申請して
自筆で書面にしなくても、その遺言書が民法で有効とされる、制度の様です。

なりすまし等の懸念もございますが、マイナンバーやデジタル証書で、
そこはカバーする様です。

実際に法律案が上がってこないと内容の詳細は判りませんが、
「相続登記の義務化」や「少子高齢化」の日本にとって、やはり「老老相続」「大相続時代」は
法律だけではなく、経済的にも社会的にも大きな問題です。

より、選択肢が増えて、皆さまの意思や遺志を反映させることが出来る世の中は、
よい流れとは、思いますが、様々な制度から、ご自身に合った制度を利用する際は、
是非、信頼できる専門家にアドバイスを受ける、ご相談される事が、
より重要となってくると思います。

岡山県司法書士会