お知らせ

2026.04.01

岡山で「遺贈寄付」を希望される方は、「未来信託」の活用をおススメします。

 全国的に、将来、ご自身が亡くなられた後の財産については、特定の非営利団体等に寄付をして、
社会貢献に財産を役立てて欲しいという方向けのサービスが展開されております。

端的に申し上げると、「遺言書」に特定の団体、組織に「遺贈する」旨の遺志を
遺しておく、という事になります。
「遺言書」に遺言執行者を指定して、その団体に寄付をする、という事です。

しかし、日本は、少子高齢化で、遺言書を作成した時点で、特定の団体に財産を遺贈する旨の
遺志を遺されても、実際に遺言書が実行される時点で、その特定の団体が存在しないことも
容易に想定できます。

それでは、折角、「遺言書」に社会貢献の為に、財産を遺された遺志も無効になってしまい、
法定相続と言うことになります。

しかし、「未来信託」を活用して頂ければ、そのような、ご心配はございません。

信託財産にしておき、その財産をどの団体に寄付をするか、どのような活動をしている団体に寄付を
したいかのご意思を決めて頂いておけば、「受益者指定権者」を定めておけば、その時点で、存在する
団体に寄付を行うことが出来ます。
(詳しくは、幣所に問い合わせください。)

民法、相続、遺言書ではなく、信託法を活用して、ご意思に沿った団体に財産を渡すことが出来ます。

「人財の流出」は、地方都市において防ぐ方策が必要と考えますが、
「お金の流出」は、「お金」は「天下のまわりもの」ですので、地方から「お金」の流出を防ぐと言っても
良い得策ではない、と考えております。

それよりも、ご自身で築かれた、護りぬいた財産については、「法定相続」ではなく、
「想い」と「願い」を実現させる未来信託で、承継先を決めておく事をおススメ致します。

岡山県司法書士会