お知らせ

2026.03.30

未来信託には、家族会議は必要ございません。

 家族信託®を提唱している専門家の方々は、「家族信託をするには、家族会議が必須である。」と、
ホームページ、書籍、専門家の案内で拝見しますが、信託法を遵守する未来信託には、家族会議は
必要ございません。

家族信託®を組成する際に、戸籍が必要と言われている専門家もいらっしゃいますが、
戸籍も必須ではございません。

家族信託®で、金融機関の信託口口座開設の際に必要となる、と金融機関も
言われているケースがございますが、昨今の特定個人情報に関する通達等で、
本来は不要な個人情報を提供させる行為は、法令違反です。

そもそも、信託法の条文に、相続や家族でないと受託者になれない、と
言う規定はございません。

この点が、信託も相続だ!と主張されておられる学者さん、士業の方の
いらっしゃいますが、信託法第91条の規定で信託受益権の承継方法が
明記されておられるので、この条文がある以上、信託受益権は「遺産分割協議」の
対象には、ならないと、私は考えております。

憲法第29条私有財産制度が認められている限り、民法相続では、法定相続人が相続しますが、
信託法においては、法定相続人の関与なく、信託は進める事が出来ます。

岡山県司法書士会