お知らせ
2025.09.11
「未来信託」について。幣所代表司法書士の今後のご案内。
「未来信託」は、ご依頼者様の意向を軸に作成していく、平成19年施行された新信託法を駆使した
財産管理、承継の方法の名称として、幣所代表司法書士が提唱致しました。
よって、一部では「万能」「ベストな提案」と誤解を招く紹介をしている方もいらっしゃいますが、
あくまでも、新信託法、その他の法律を駆使してご提案させて頂くものであり、
当然ですが、法律上、難しい事、法律によって認められないご提案は、幣所では、
一切致しませんので、その点は、ご安心して、ご相談ください。
また旧信託法を改正した「改正信託法」ではなく、全く新たな根源を持つ「新信託法」です。
すなわち、「旧信託法」の解釈、根源とは全く関係ないものです。
(令和3年9月17日の東京地裁の判決文で認定されております)
幣所では「未来信託」のご提案だけでなく、あらゆる選択肢をご提案致します。
その中で、ご依頼者様に選択頂き、ご自身の意向に沿った対策を実行致します。
また、「リスクコミュニケーション」という分野の知識を取り入れ、
ご依頼者のご意見を尊重し、こちらからの一方的なご提案ではなく、
実現可能なこと、リスク等々を想定して、これからも
ご提案、実行して参ります。
また、「未来信託」という名称を活用した幣所独自のメッセージ、アピールについても、
他の「未来信託」と差別化を表現するため、幣所を中心とした新たな活動を進めて参ります。
税務についても、資産税に長けた税理士と一緒に、ご提案させて頂きます。
幣所も、おかげさまで、今月で開業10周年を迎え、今までとは全く異なる
新たな体制で今後は、ご提案して参ります。
随時、発表して参りたいと思います。
ご期待ください。