これからは未来信託
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お知らせ

2025.06.19

信託を利用すれば、財産を隠せる!?「工藤会・家族信託問題」の報道から、士業の「民事信託ガイドライン」を考察する

 令和7年6月16日(月)に毎日新聞社がスクープで北九州市に拠点を置く特定指定暴力団の「工藤会」の総裁が、
その所有する不動産を親族に家族信託をして、賠償金逃れ、財産隠しをしていると報道がございました。

この報道による家族信託の見解は、マジョリティの民法学者、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会が策定した「民事信託に関するガイドライン」からすれば、このような見解になるでしょう。

しかし、上記の見解は、信託法の条文を無視した内容で、信託実務家である私(マイノリティですが)からすれば、

「家族信託をしたからと言って、所有権は移転せず、民法・所有権から信託法・信託受益権に財産権の性状が転換する
だけで、特に問題はございません。」

おそらく、マイノリティの方々が「信託の重要な機能として『倒産隔離機能』がある。」と言われていますが、
それは、それだけのことで、法人を設立して、財産をその法人に移す場合は、所有権が移転するので、
問題があるので、「法人格の否認」と言う事で、財産隠しを否認しますが、所有権から信託受益権に財産権の転換が
信託をした場合あるだけで、隠す事も、強制執行逃れも出来ません。

下記の私の師匠のYoutubeをご覧ください。

 https://youtu.be/8-W6yRLPK0w

いかがでしたか。

マジョリティの学者、士業団体は、信託法の条文を読ます、理解せず、
「ガイドライン」を策定してるとしか、個人的には思っております。

既に、「家族信託」をされておられる方は、今一度、見直しされる事をオスススメ致します。

幣所でも、家族信託に関するセカンドオピニオン、見直しのご相談も賜っております。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー