お知らせ
2024.04.12
民事信託、家族信託®の領域を超える「未来信託」とは。
新信託法が制定されて、数年。
一時期は、家族信託®ブームで多くの専門家と称する方々が
いらっしゃいました。
しかし、書籍や専門誌は、かつての旧信託法を信奉する学者や
新信託法の条文、旧信託法の条文、ついには民法まで混合させて
信託を解説しているものばかりで、おそらく信託実務をされようと
する方々は、戸惑っておられると思います。
そこで、民事信託、家族信託®、その他、玉石混交とした名称を
超越する「財産管理」「資産承継」を民法ではなく、信託法で行う
「未来信託」の名のもとに普及、ご提案、実行して参ります。
詳しい全貌は、当ホームページで随時公開して参ります。
「相続登記義務化」スタートによって、
法定相続制度の在り方をもう一度、見直すべきではないでしょうか。