お知らせ
2024.04.04
『所有不動産記録証明書』の新設(令和8年2月2日施行)
改正不動産登記法の中で、相続登記実務において、大きな制度が将来施行されます。
『所有不動産記録証明書』の交付制度。
現在、亡くなられた方が所有されていた不動産の全てを調べるには、
各市区町村の役所で「名寄帳」の取得をすることによって、
判明します。
しかし、この「名寄帳」は、各市区町村単位で作成されているので、
岡山市で所有されていた不動産については判明しますが、隣の倉敷市で
所有されていた不動産については、倉敷市で再度、「名寄帳」を取得しなければなりません。
この『所有不動産記録証明書』は、法務局の登記官に交付申請すれば、亡くなられた方が
所有されていた全国の不動産が全て記載されている書面を取得できるようになります。
固定資産税と不動産、各担当省庁が違うので、どのような制度になるか、
いささか、不明な点がございますが、不動産登記法で改正されているので、
登記官に交付申請すれば、受領できる、という事は確かです。
申請できる人は、相続人又はその他の一般承継人となっているので、
該当者は、その旨を証明できる本人確認、被相続人との相続関係にあるかを
証明できれば取得可能のようです。
相続不動産の調査の手間の煩雑さからは、解放されるような感じですね。
因みに、令和8年2月2日からのスタートのようです。