これからは未来信託
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お知らせ

2024.03.01

本日(3月1日)から、相続に必要な戸籍を最寄りの役場で取得可能に。

 相続手続きで、今まで大変だった、亡くなられた方(被相続人の方)の出生から死亡までの
戸籍を戸籍の本籍地ごとの役場に請求する必要がございましたが、本日、施行される「改正戸籍法」に
よって、相続人に該当される方が最寄りの役場で一括で取得する事が出来るようになりました。

相続手続きの際は、まず、最寄りの役場で亡くなられた方の戸籍を全て取得して下さい。

とても、手続きが楽になると思います。

取得される際は、勿論、手数料が必要ですので、お忘れなく。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー