お知らせ
2024.01.29
これからは、民事信託でもない、家族信託®でもない、未来信託の時代へ
新信託法の制定により、年月が経ち、様々な名称の信託がございます。
民事信託、家族信託®・・・
特に家族信託®=認知症リスク対策で、普及しているようですが、
実は、信託は多くの可能性、機能がございます。
信託の先進国では、認知症リスク対策だけではなく、「資産承継」の対策ツールとして
活用されています。
アメリカは、法定相続制度がなく(実は、日本の法定相続制度は世界から見て稀ですが)、
「プロベイト」という裁判所の関与の下で相続手続きが行われます。
多くのアメリカ国民は「リビングトラスト」、そう、生前信託を行っています。
今年の4月1日から相続登記の義務化になり、また戸籍法の改正により、
また少子高齢化により、相続が誰しも経験する時代になりますた。
実は、来年は令和7年ですが、昭和にすると昭和100年という節目の年になります。
スポーツの世界は大きく変わり、日本人の選手も当たり前に活躍する時代です。
しかし、法律の世界は、昭和のまま・・
皆さん、ご自身で築いた資産、守り抜いた財産、この方に渡したいという想いや願いは
ございませんか?
それを現実化させるのが、そう、未来信託です。
過去、現在は当然ですが、未来に少し視点を向けて対策しませんか?
目の前の問題は、勿論、ご自身で、ご自身の資産、財産の承継先を
民法の法定相続ではない、承継の方法で、決めておきませんか?
そう、終活と言う、終わる活動ではなく、未来に想いをみませんか?
それが、「未来信託」です。