これからは未来信託
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お知らせ

2024.01.18

区分所有法の改正~マンション法の改正~

 今週の火曜日(16日)に、法制審議会で区分所有法(マンション法)の改正の議論が始まったようです。

タワーマンション誕生から数十年経過した今、やはり大修繕工事の時期を迎えているマンションが
多いようです。

マンション、法律上、「区分所有権」という権利を有する方々の集合体になります。

会社、法人と同じように、大規模修繕には、その区分所有者の合意形成が必要になってきます。

その決議要件が緩和されるようです。

6分の5以上から4分の3以上の賛成で決議されるようです。

また、決議に参加できない場合(区分所有者が不明等の場合)は、決議に反対したものと
見做される様になっていましたが、この要件は廃止され、裁判所の許可で代替できるように
なったようです。

今年の4月1日から相続登記が義務化されますが、建築年数を経過しているマンションにも
相続登記未了の不動産があるように思います。

マンションにお住まいの方は、今一度、管理組合、管理会社について
見直しされる事をお勧めします。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー