お知らせ
2024.01.18
区分所有法の改正~マンション法の改正~
今週の火曜日(16日)に、法制審議会で区分所有法(マンション法)の改正の議論が始まったようです。
タワーマンション誕生から数十年経過した今、やはり大修繕工事の時期を迎えているマンションが
多いようです。
マンション、法律上、「区分所有権」という権利を有する方々の集合体になります。
会社、法人と同じように、大規模修繕には、その区分所有者の合意形成が必要になってきます。
その決議要件が緩和されるようです。
6分の5以上から4分の3以上の賛成で決議されるようです。
また、決議に参加できない場合(区分所有者が不明等の場合)は、決議に反対したものと
見做される様になっていましたが、この要件は廃止され、裁判所の許可で代替できるように
なったようです。
今年の4月1日から相続登記が義務化されますが、建築年数を経過しているマンションにも
相続登記未了の不動産があるように思います。
マンションにお住まいの方は、今一度、管理組合、管理会社について
見直しされる事をお勧めします。